みなさん、こんにちは!
タカハシ(@ntakahashi0505)です。
弊社、株式会社プランノーツの設立日は6/16ですので、2016/5/31に初めての決算を迎えました。
その後、税理士さんに色々と頑張って頂きまして、決算申告と然るべき納税を終えました。
1年間色々とやるべきタスクがありましたが、初めて出くわす手続きばかりで、毎回のようによくわからず…ときにはムシャクシャしながら進めることもありました。
しかし、たまにしか発生しないタスクが多いので、あんなに苦労したのにもう忘れちゃいそうです。
それで「あれ?この作業っていつやるんだっけ?」とか「なんか都税事務所から来たけど…どうするんだっけ?」とかならないように、一年分で税務関係はこういうダンドリがあるんだよ、というのをまとめておこうと思います。
これから法人設立をされる方は、いくばくか役に立つかも知れません。
ちなみにですが本記事に記載する内容は
- 株式会社
- 5月決算
- ひとり社長
- 東京都に本社
- MFクラウドを使用(銀行口座、クレジットカード連携)
- メインは楽天銀行、サブで三菱東京UFJ銀行を利用
という前提となります。
今回は前編ということで会社設立と、源泉徴収について、私が一年目でやってきた税務タスクの備忘録となります。
会社設立
まず会社設立ですが、これについては以下記事で詳しくダンドリの説明をしていますので、そちらをご覧ください。
あえてポイントとしていくつか挙げさせて頂くと
- Bizerを使う
- 法人登記までに二十数万ちょっとかかる
というところでしょうか。
Bizerを使うと必要書類が自動で生成されますし、全ての工程をダンドリしてくれるので余計な調べものをしなくて済みます。
Bizerは法人設立以外にも、人事、労務、税務など今後発生するであろう様々なバックオフィス業務をダンドリサポートしてくれるクラウド型バックオフィスサービスで月額2,980円です。
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源泉徴収とは?
日本の法律では法人であれ、個人であれ所得に対して一定の税金を払うという決まりになっています。
ただし個人の所得については、その給与や報酬を支払った支払者が、給与や報酬を支払う際にその金額から所得税を差し引いて支払い、所得税は支払者が納付をするという仕組みになっています。
その仕組みを源泉徴収と言います。
この場合
- 役員や従業員への給与(+税理士さんへの報酬)
- 外部の個人パートナーへの報酬
の2パターンがあります。
所得税を差し引いて支払うという点では一緒なのですが、納付をするタイミングと使う用紙が異なるので、注意が必要です。
給与所得に関する源泉徴収
ひとり社長の場合でも自分への役員報酬を払うので、その所得に対しての源泉徴収が必要です。
毎月の役員報酬から一定額を預り金として差し引いて、残りを個人口座に振り込むという形になると思います。
弊社では月末に報酬の支払にしていますので、役員報酬から源泉徴収の預り金を差し引いて個人用口座に振り込みをしています。
この預かった分は会社の立場で納税をしないといけないのですが、会社の設立時に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば、この預り金の支払いは年2回(1月と7月)でOKとなります。(前日のBizerの法人設立では自動でこの書類も作成してくれます。)
1月の支払いは年末調整の流れで、役員報酬に関しては各種控除などを考慮した結果、納付または還付となります。これについては別記事で詳しく解説予定です。
しかし7月の支払いは預り金をまとめて半年分ドンと納付しなければいけないので、1年目のひとり社長のレベルとしては、けっこう大きな金額が動きます。
税務署に「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」という複写式の支払用紙がありますので、これに納付額など必要事項を記載して、金融機関で納付をします。
ちなみに弊社の場合はこの7月に
- 半年分の所得税の納税
- 決算に伴う法人税の納付
- 税理士さんへの決算報酬
がいっぺんに来たのでビックリする金額になりました。5月決算の会社様は心して下さいませ。
税理士報酬に関する源泉徴収
顧問契約をしている税理士さんですが、法人でない場合は源泉徴収が必要です。
したがって、報酬額から預り金を差し引いて振込をします。
そのあたりは、税理士さんのほうが何百倍も詳しいと思いますので、ぜひ指示に従っ頂ければと思います。
税理士さんの報酬に関しては、前述の「源泉所得税の納期の特例」に含めることができます。
上記「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」の用紙に「税理士等の報酬」という欄がありますので、そこに記載をして、合わせて納付をします。
外部パートナーへの報酬等
弊社はブログの執筆を個人の方にもお願いしていました。
個人の方に報酬を支払っている場合も源泉徴収が必要な場合があります。
一応、以下国税庁のページにどのようなときに源泉徴収が必要かが記載されています。
…結構区別が難しそうですね。心配なときはそれこそBizerなどに問い合わせをしてみると良いと思います。
しかし今回の場合は明らかに「原稿料や講演料など」に入るので、源泉徴収をしなくてはいけません。
こちらについては「源泉所得税の納期の特例」が受けられないので、支払ったら翌月10日までに預り金を納付しなくてはいけません。
てことは、毎月支払いがあれば、毎月納付もあるということで。正直、面倒です…。
こちらの納付ですが、前述の年2回の支払用紙とは別の用紙を使います。「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙です。
用紙に書き込んで金融機関で支払いをします。
まとめ
以上、ひとり社長版の会社設立一年目の税務タスクについてお伝えしてきました。
法人設立に関しては、一回やれば済む話ですが、源泉徴収は毎月または毎年の話なので、忘れてムシャクシャしないようにしたいものです。
次回の記事で、年末調整についてお伝えできればと思います。
連載目次:ひとり社長1年目の税務タスクまとめ
ひとり社長として初めての決算を終えまして、1年間色々とやるべき税務タスクがありました。
来期以降、すっかり忘れてイライラしないように、一年分で税務関係はこういうダンドリがあるんだよ、というのをまとめておこうと思います。